交通事故による慰謝料について
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交通事故による慰謝料について
入通院慰謝料について
慰謝料とは事故による被害者の精神的苦痛に対して
支払われる見舞金です
交通事故による修理費や治療費とは別に請求できます
示談金と慰謝料とは別で、
示談金なかに慰謝料は含まれます
事故による人身事故での通院の事実があれば支払われます
捻挫や打撲による通院でも支払われます
ケガの箇所や程度、通院期間に関係して決まります
休業損害
交通事故によるケガで仕事を休んだ場合、
ケガがなく働いていれば
得られたはずの収入に対しての補償です
逸失利益
交通事故の後遺障害で労働能力に低下が見られた場合、
将来得られであろう収入に対して支払われる補償。
自賠責保険では最低限の補償であり、
任意保険での対応もあ、保険会社の基準による。
入通院慰謝料の計算方法
自賠責保険では一日の通院で4300円の基準で計算
1.初診日から治療が終了した日までの日数
2.実際に通院した日数の2倍を掛けた数
このどちらかで、少ない方に日数掛ける4200円の額で計算
例) 事故によるむち打ちで
1.初診から治療終了までの4か月120間
2.実際に通院した日数総計65日 掛ける2倍の数
1と2を比べ1(120)<2(130)
120掛ける4200円=51万6千円
自賠責保険での額と任意保険での額には
大きな違いはないようです
この例では4か月ですが、通院のめどは
おおむね3~4か月で、
症状の経過が早く改善しても
保険期間内は症状が再び出ることもありますので
様子を見ながら通院をお勧めします
あくまで、通院を決めるのはご本人の
通院することで、事故による症状が改善するためであり
保険金目的での意味のない通院は
診断書や治療経過の過程で不自然になり
保険会社の判断も悪くなりますので、
当院ではそのようなことはありません。
事故にるケガであること、
通院を継続することで、事故との一貫性が必要です
事故による治療の過程は、大切な判断材料になり
治療期間の延長の際にも判断されます
むち打ちで後遺障害が残った時の慰謝料
事故の後の症状が完治せず後遺症が残った場合
後遺障害慰謝料を請求できます
事故による後遺障害の区別が等級によります
医師による後遺障害の認定が必要になります
むち打ちでの後遺障害の場合、
整形学的な判断は難しいこともあり、
神経症状や筋力低下・知覚麻痺が判断テストで
陽性が出る必要があります。
この場合、交通事故での捻挫・打撲では
このような症状が残ることは少ないです
むち打ち症の場合、自覚症状に頼ることも多く
可動域制限や筋肉の痛みなどは
判断しにくいこともあります