交通事故・むち打ち院長コラム

交通事故による慰謝料について

交通事故による慰謝料について

 

入通院慰謝料について

慰謝料とは事故による被害者の精神的苦痛に対して

支払われる見舞金です

交通事故による修理費や治療費とは別に請求できます

示談金と慰謝料とは別で、

示談金なかに慰謝料は含まれます

事故による人身事故での通院の事実があれば支払われます

捻挫や打撲による通院でも支払われます

ケガの箇所や程度、通院期間に関係して決まります

 

休業損害

交通事故によるケガで仕事を休んだ場合、

ケガがなく働いていれば

得られたはずの収入に対しての補償です

 

逸失利益

交通事故の後遺障害で労働能力に低下が見られた場合、

将来得られであろう収入に対して支払われる補償。

 

自賠責保険では最低限の補償であり、

任意保険での対応もあ、保険会社の基準による。

 

入通院慰謝料の計算方法

自賠責保険では一日の通院で4300円の基準で計算

1.初診日から治療が終了した日までの日数

2.実際に通院した日数の2倍を掛けた数

このどちらかで、少ない方に日数掛ける4200円の額で計算

 

例) 事故によるむち打ちで

1.初診から治療終了までの4か月120間

2.実際に通院した日数総計65日 掛ける2倍の数

1と2を比べ1(120)<2(130)

120掛ける4200円=51万6千円

自賠責保険での額と任意保険での額には

大きな違いはないようです

この例では4か月ですが、通院のめどは

おおむね3~4か月で、

症状の経過が早く改善しても

保険期間内は症状が再び出ることもありますので

様子を見ながら通院をお勧めします

あくまで、通院を決めるのはご本人の

通院することで、事故による症状が改善するためであり

保険金目的での意味のない通院は

診断書や治療経過の過程で不自然になり

保険会社の判断も悪くなりますので、

当院ではそのようなことはありません。

事故にるケガであること、

通院を継続することで、事故との一貫性が必要です

事故による治療の過程は、大切な判断材料になり

治療期間の延長の際にも判断されます

 

むち打ちで後遺障害が残った時の慰謝料

事故の後の症状が完治せず後遺症が残った場合

後遺障害慰謝料を請求できます

事故による後遺障害の区別が等級によります

医師による後遺障害の認定が必要になります

むち打ちでの後遺障害の場合、

整形学的な判断は難しいこともあり、

神経症状や筋力低下・知覚麻痺が判断テストで

陽性が出る必要があります。

この場合、交通事故での捻挫・打撲では

このような症状が残ることは少ないです

 

むち打ち症の場合、自覚症状に頼ることも多く

可動域制限や筋肉の痛みなどは

判断しにくいこともあります