交通事故にる治療費の手続きについて
事故後の治療費の支払い手続きについて
1.事故にあったときは警察・保険会社に連絡
初めに、人身事故の場合、事故証明を警察立会いの下とります。
加害者側の任意保険会社を控えます。
加害者が自ら保険会社に連絡する場合もあります。
事故に合われたら、症状がないようでも、
念のために病院や整形外科でレントゲンの診断を受けてください。
交通事故の症状は事故後、数日経ってから現れる場合もあります。
事故後、日数が経っていると、事故との関係がないのではと、
保険会社から疑われることもあります。
交通事故の治療は整形外科でも、接骨院でも保険扱いになり
窓口での負担金は掛かりません
患者自身がどちらで通院するか決めて、
そちらの院の名前を保険会社に伝えてください。
のちに、〇〇さんの治療をお願いしますと
保険会社から当院に連絡があります。
交通事故の支払い手続きは
保険会社が一任してくれます。
できれば、保険会社に連絡して、当院に連絡があってからの方が
その後の支払いがスムーズに運びます
連絡がない場合、本人の一時立て替えで
手続きが面倒になります。
多くは、任意保険に加入していますが、
加害者が任意保険に加入していない場合もあります
その場合は、自賠責保険で支払いになります
自賠責保険は車両一台に義務つけられている保険です
こちらは、最低限の補償内容で交通事故の場合、
補償額は120万円以内に決まっています
120万円の内訳は
・治療関係費・診察料
・休業損害・・入通院で減収がある場合
・傷害慰謝料・・ケガの回復以外にお見舞いの意味もあります
通院日数一日につき4300円で計算
後遺障害が残った時には120万円以上になります
これらの合計で120万円が上限です
通院期間が3~4か月を超えてくると
こちらの金額が目安になって保険会社は判断します。
事故加害者が人身傷害保険に加入していれば
そちらからも保険金が受け取れます。
もしも、事故による通院が長引き、
自賠責保険の範囲を超えてしまった場合
自身の健康保険を使って切り替えることも出来ます
また、自費で治療を継続することも出来ます
この場合、健康保険では通常に健康保険での治療になり
自賠責での治療ではなくなり、治療内容に変化があります
後遺症が残るような場合、保証の面でも
継続することが後遺症害認定の際にも役立ちます
これはあくまで、ご本人が継続することで
もう少し改善するとの通院で
後遺症の判断は医師の診断が必要になります