交通事故・むち打ち院長コラム

交通事故による症状による通院期間について

交通事故によるケガや症状の通院期間で、

その後の損害賠償の額が変わってきます。

数か月たって、治療期間をめぐって

加害者の保険会社ともめないよう

事前に対応が必要です。

 

事故によるケガや、症状で多いものに打撲・捻挫があります

事故の診断名は、打撲や捻挫扱いとなります。

 

保険会社での一般的な目安として

打撲・・入院は不要、1~2か月の期間通院が必要が目安

 

捻挫・・いわゆる「むち打ち症」も含む。

しびれや筋力低下などの神経症状を伴うものや、

頭痛・めまい吐き気など初期には伴うこともある。

レントゲンでは異常が見つけにくく、

整形学的には診断がしにくいこともある。

3~6か月の通院期間が目安

 

骨折 ・・入院が必要なこともある。6か月の目安

これはあくまで、保険会社の目安で、このぐらいに期間で、

ケガや症状の改善が見こめる期間としてとらえられます。

 

けがの程度にも、個人もあり一概には言えない。

損害賠償・慰謝料の計算は通院期間と

実際に治療を受けた日数が目安となります。

あいにく症状の改善が思わしくないときは、

ご本人から、治療を継続する必要性を

証明する必要があります。

面倒なことはなく、定期的に整形や病院での診断と

経過が思わしくないときは、

その旨をはっきり担当医に伝えることが大切です。

 

通院の注意点

■事故後すぐに病院で診断を受ける

事故当時は症状が軽く何もないと感じることもあります。

交通事故の場合、数日時間がたって痛みが出ることもあります。

保険請求の面でも、事故後すぐに診断があれば疑いも少なく済みます

痛むところはすべてレントゲンを撮ることをお願いします

 

■事故後、症状が無くても診断を受ける

ケガが軽い場合もありますが、念のため

診断とレントゲン撮影をされることが、

もしもに時には役立ちます。

事故後、経過日数が長いと、事故との関係がないのではと

疑われかねず、賠償金額にも影響します。

 

■症状をはっきり伝える

通院するのは、あくまで本人の決めることです。

交通事故による痛みがどこに出ているのか

どこをレントゲンに撮ったか

事故後、症状は変わってきているか

良くなっているところはどこか

事故によって、痛みが続いているところや

可動域に問題が出ていないかなど定期的に

伝えてください。

 

■通院する際は継続する

交通事故による症状、特にむち打ち症は

数か月後に出てくることもあります

症状が軽くなったからと通院をおろそかにすると

事故の程度も少ないものとみなされます。

後遺障害が残った場合や

保険会社の治療の継続の判断にもなります