交通事故による症状による通院期間について
交通事故によるケガや症状の通院期間で、
その後の損害賠償の額が変わってきます。
数か月たって、治療期間をめぐって
加害者の保険会社ともめないよう
事前に対応が必要です。
事故によるケガや、症状で多いものに打撲・捻挫があります
事故の診断名は、打撲や捻挫扱いとなります。
保険会社での一般的な目安として
打撲・・入院は不要、1~2か月の期間通院が必要が目安
捻挫・・いわゆる「むち打ち症」も含む。
しびれや筋力低下などの神経症状を伴うものや、
頭痛・めまい吐き気など初期には伴うこともある。
レントゲンでは異常が見つけにくく、
整形学的には診断がしにくいこともある。
3~6か月の通院期間が目安
骨折 ・・入院が必要なこともある。6か月の目安
これはあくまで、保険会社の目安で、このぐらいに期間で、
ケガや症状の改善が見こめる期間としてとらえられます。
けがの程度にも、個人もあり一概には言えない。
損害賠償・慰謝料の計算は通院期間と
実際に治療を受けた日数が目安となります。
あいにく症状の改善が思わしくないときは、
ご本人から、治療を継続する必要性を
証明する必要があります。
面倒なことはなく、定期的に整形や病院での診断と
経過が思わしくないときは、
その旨をはっきり担当医に伝えることが大切です。
通院の注意点
■事故後すぐに病院で診断を受ける
事故当時は症状が軽く何もないと感じることもあります。
交通事故の場合、数日時間がたって痛みが出ることもあります。
保険請求の面でも、事故後すぐに診断があれば疑いも少なく済みます
痛むところはすべてレントゲンを撮ることをお願いします
■事故後、症状が無くても診断を受ける
ケガが軽い場合もありますが、念のため
診断とレントゲン撮影をされることが、
もしもに時には役立ちます。
事故後、経過日数が長いと、事故との関係がないのではと
疑われかねず、賠償金額にも影響します。
■症状をはっきり伝える
通院するのは、あくまで本人の決めることです。
交通事故による痛みがどこに出ているのか
どこをレントゲンに撮ったか
事故後、症状は変わってきているか
良くなっているところはどこか
事故によって、痛みが続いているところや
可動域に問題が出ていないかなど定期的に
伝えてください。
■通院する際は継続する
交通事故による症状、特にむち打ち症は
数か月後に出てくることもあります
症状が軽くなったからと通院をおろそかにすると
事故の程度も少ないものとみなされます。
後遺障害が残った場合や
保険会社の治療の継続の判断にもなります